저도 이기사 봤어요 안타까운 사연이네요
これはまた何の突拍子もない話なのか..😡😡
最初の診察時にBさんの炎症指標(CRP)が正常値の80倍である事実を確認しても
入院や抗生物質投与などの措置を行わなかったと明記されていますが...
これが無罪だっていうのですか?
何度読んでも納得できないのですが、理解できますか?
最高裁判所は、「B氏に敗血症性ショックなどの症状が現れ、1日で死亡に至るほど急激に悪化することを予見できたとは認められない」とし、A氏に医療過失を問うことはできないと判決を下した。
だから、たった一日で死亡に至るほど急激に悪化するとは思わなかったので、無罪です。
最初に炎症値が正常者の80倍だったのに…一体なぜ帰らせたのでしょうか…
はぁ.. 法は一体誰のための法律なのか..
とても悔しいと思いますㅠㅠ
敗血症患者に一般的な腸炎薬を投与して帰宅させた結果死亡させた容疑で起訴された医師は、第1・2審で有罪判決を受けたが、最高裁で無罪判決を受けた。
最高裁判所第一部(主審:申淑熙最高裁判事)は、先月25日に業務上過失致死の容疑で起訴された医師A氏に有罪判決を下した一審判決を破棄し、事件を昌原地方裁判所に差し戻したと17日に発表した。
韓南地域の内科病院の医師A氏は、2016年10月4日に腹痛を訴える患者B氏に下痢止め薬を処方し、一般的な治療を行った後に帰宅させたが、死亡させた容疑で起訴された。A氏は最初の診療時にB氏の炎症値(CRP)が正常値の80倍であることを確認しながらも、入院や抗生物質投与などの措置を取らなかった。B氏は一般的な下痢の治療を受けた夜に症状が悪化したため救急室を訪れたが、救急医も下痢に関連した薬を処方した。B氏は翌日の午後に心停止状態で救急室に搬送され、最終的に死亡した。死因は敗血症ショックによる多臓器不全だった。
第一審はA氏に医療過誤の責任があると認め、懲役10ヶ月、執行猶予2年を言い渡した。第一審裁判官は、「B氏は外来訪問時から急性感染症または敗血症の具体的な症状と兆候があり、症状が急激に悪化した末に死亡した」とし、「検死結果を見ても敗血症以外の要因が関与したとは考えにくい」と判断した。さらに、「炎症数値などを確認していれば敗血症まで疑い、積極的な対応をすべきだった」とし、A氏に注意義務違反があったと見なした。控訴審の判断も同じだった。
最高裁判所の判断は異なっていた。「医師が診断上の過失があるかどうかを判断する際には、医師が完全無欠に臨床診断を行うことはできないとしても、少なくとも危険な結果の発生を予見し、それを回避するために必要な最善の注意義務を果たしたかどうかを検討しなければならない」という最高裁判例を引用した。
最高裁判所は、「急性腸炎と診断したことは『臨床医学の分野で実践されている診断水準の範囲』を逸脱しているとは言い難い」とし、「B氏に敗血症性ショックなどの症状が現れ、1日で死亡に至るほど急激に悪化することを予見できたとは言い難い」と判断し、A氏に医療過失を問うことはできないと判決を下した。
<出典:京郷新聞>