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液状型電子タバコ、禁煙区域で喫煙禁止… 4月から過怠料

来る4月から合成ニコチンが入った液状型電子タバコも一般シガレット(年初)タバコと同じ規制を受ける。

 

4月24日からタバコ事業法改正案施行

保健福祉部は3日、タバコ事業法改正案が4月24日から施行されると明らかにした。この改正案はタバコ事業法改正による後続措置で、合成ニコチンタバコ製品にも国民健康増進法上たばこ規制を適用するのが骨子だ。

 

合成ニコチン製品、規制四角地帯の解消

国民健康増進法上、タバコ規制対象はタバコ事業法で定義したタバコだ。既存のタバコ事業法には、タバコが「年草の葉」を製造したと規定されている。これにより、合成ニコチンを原料とした液状型電子タバコはタバコに分類されず、規制四角地帯にあった。

 

警告図の表示と広告制限の義務化

改正案によると、今後タバコの製造・輸入販売業者は、合成ニコチン液状型製品にも警告図とフレーズを義務的に表示しなければならない。タバコに可逆物質が含まれている場合には、これを表示するフレーズ・絵・写真を包装や広告に使用することはできない。タバコ広告は雑誌など定期刊行物、行事後援、小売店内部、国際航空機・国際旅客船内でのみ制限的に許可される。福祉部は、改正法が施行される4月末から担売小売店や製造業者・輸入販売業者などを対象に義務履行の有無を点検する予定だ。

 

禁煙区域喫煙時に10万ウォンの過怠料賦課

喫煙者は禁煙区域でシガレット、シガレット型電子タバコ、液状型電子タバコなどすべてのタバコ製品を使用することはできない。これに違反して禁煙区域で喫煙する場合、10万ウォン以下の過怠料が賦課される。地方自治体をはじめとする関係機関と協力して禁煙区域取り締まりを行い、拡大したタバコの定義が現場に定着できるようにする方針だ。

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