천하무적
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秋夕連休期間中に病院や薬局を訪れる場合、通常より30〜50%多く自己負担費用を支払う必要があります。
12日、保健福祉部によると、5日間続く秋夕連休期間(14日から18日まで)には、土曜日・夜間・祝日診療加算制度が適用される。
加算制度は、病院・診療所・薬局・歯科・漢方をすべて含み、すべての医療機関が夜間や土曜日の午後、祝日に診療や調剤を行う際に診察料や調剤料を加算して請求できる仕組みです。
病院や薬局のスタッフが残業した時間に対する報酬の概念です。
これに伴い、平日は午後6時から翌午前9時まで、土曜日の午後・日曜日を含む祝日全日、医療機関は基本診察料・麻酔料・処置料・手術料に30-50%を、薬局は調剤基本料・調剤料・服薬指導料に30%を加算して患者に請求することができる。
地域の医院と地域の薬局では、土曜日の午後だけでなく、土曜日の午前(午前9時から午後1時までの前)に診療を受けたり薬を処方したりしても、30%の追加料金が発生します。
特に夜間や祝日に緊急事態で麻酔・処置・手術を受けた場合、診療費に50%の加算金がつく。
우혜인 기자2024年9月12日 07:29
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祝日や連休期間中はこのように診療費が加算されるそうです。痛みも日付を合わせて痛まなければならないですね。ㅠ