블리비
오 수영장에도 적용되나보네요 좋은 정보 감사합니다
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利用料30%、300万円の上限
来年7月から、ジム(フィットネスセンター)やプールの施設利用料も所得控除の対象となります。
文化体育観光部は15日、「書籍、演劇、博物館、美術館、新聞、映画分野に適用されていた文化費所得控除が2025年7月1日からジムやプールにも適用される」と発表した。
ただし、所得控除を受けるためには、総給与が7000万円以下の勤労所得者でなければならない。これらの者は、施設利用料の30%を300万円の範囲内で所得控除を受けることができる。
適用施設は、体育施設法に基づき全国の地方自治体に届け出されたフィットネスジムとプールの約13,000箇所の中から参加申請した事業者です。
文化体育部の担当者は、「文化活動費の所得控除対象に体育施設が含まれることで国民のスポーツ活動が増加すると期待している」と述べ、「国民の健康増進や施設・用品・衣料など関連事業の成長も期待している」と語った。