いや…こんなに理不尽で腹立たしいケースは他にどこにありますか…
たとえ規模が小さくても、会社は会社ではないですか?
正当に働いているのに、労働者に与えられる年次休暇も与えられないなら…これはおかしいですよね。
それに、お弁当を持ってくるのは本人の自由だよ。
そんなことで…はぁ…
5人未満の事業所の労働者相談10件中9件は不当解雇・賃金未払いの職場いじめ119、労働基準法の全事業所への拡大を必要とする
労働契約書には年次休暇手当が明記されていますが、社長は従業員数が5人未満の事業所では年次休暇手当を支給しなくてもよいとし、それを受け取るには訴訟を起こすように言っています。食費を節約したいので昼食の弁当を持参していると、「勝手にやるなら出て行け」と解雇通知も受けました。
倉庫業務中に頸椎椎間板ヘルニアになり3日間入院しましたが、その分給与が差し引かれました。年休の消化にしてほしいと頼むと、「こんな小さな会社で何の年休だ」と言われ、5人未満の会社に分ければいいだけだとしか言いません。
5人未満の事業所で働く労働者は、職場で問題が発生しても労働基準法が適用されず、適切な対応ができないことが調査で判明した。特に、自身の意思と無関係な失業や職場内いじめによる退職経験の割合は、300人以上の事業所と比較して約2倍高いことが確認された。
職場パワハラ119が昨年7月から今年6月までに身元確認された5人未満の事業所の労働者から受け取ったメール46件を分析した結果、2件に1件(58.6%)は不当解雇に関する相談だった。賃金未払いの相談は全体の39.1%で、解雇相談に次いで2番目に多かった。
これは現行法の下では、5人未満の事業所の事業主は理由の説明なしに事前通知だけで労働者を解雇できるためと分析されている。職場いじめ119によると、週休手当を要求したり、交際の提案を拒否したという理由で解雇通知を受けた事例も確認されている。労働基準法が適用されていれば、不当解雇と認められ救済される可能性が高い事例である。
実際に5人未満の事業所で働く労働者が不当解雇を経験する割合は、300人以上の事業所に比べて圧倒的に高いことが集計された。職場のパワハラ119が世論調査専門機関のグローバルリサーチに依頼し、昨年12月4日から11日まで全国の19歳以上の労働者1000人を対象に行った調査の結果、本人の意思とは無関係に失業を経験した5人未満の事業所の労働者は17.5%であり、300人以上の事業所の回答(8%)の2倍を超えた。
未払い賃金や休憩権の保障問題も深刻であることが明らかになった。5人未満の事業所の場合、休日勤務や時間外勤務に対する割増賃金を支払うことを定めた労働基準法第56条の適用を受けないためである。年次有給休暇や祝日を保障する労働基準法の条項も、5人未満の事業所の場合は例外である。
このような差別的適用は、超過勤務手当自体を支給しない賃金未払いにつながったり、休息を保証しない事例として現れた。職場いじめ119に寄せられた相談事例を見てみると、週末や法定祝日にも会社に出勤して勤務したが、手当を支給しなかったり、暴言を繰り返したケースがあることが確認された。
職場パワハラ119は、世論調査専門機関のグローバルリサーチに依頼し、労働者1000人を対象に昨年5月に調査を実施した結果、5人未満の事業所の労働者のうち2人に1人が有給休暇を自由に使えず(57.2%)、祝日に有給休暇を取れないと答えた(58.3%)。
シン・ハナ弁護士(職場パワハラ119 小規模事業所特別委員会委員長)は、「5人未満の事業所にも労働基準法を適用すれば解決できる問題だ」と述べ、「一部で提起されている小規模事業所労働者のための別法制定の代わりに、労働基準法を全面的に適用して労働弱者を保護する必要がある」と語った。
<出典 ニュース1>